平成21年度 約7000万円の黒字が………
高い水道料金の値下げを!!
「水道料金値下げは私の公約」── 山本町長答弁
7000万円の黒字決算──安定的運営続く
下段の(表1)を見てください。平成8年度から21年度までの14年間の本町の水道事業決算書から明らかになった諸指標です。
▼「当年度純利益」はどうなっているの?
平成8年度と21年度を比較すればよくわかります。右端の「繰入金を差し引いた額」(A─D)の欄を見てください。平成8年度約800万円の純利益が21年度には約7000万円と9倍の利益増。平成8年度は、水道料金を100円値下げした年です。いかに安定的経営かおわかりでしょう。
▼「有收率」90%が適正といわれているが?
これは、配水した水道水に対し使用された水量がどれだけあるかということです。本町は75%を割り込んでいるので、25%以上が漏水し、お金になっていません。にもかかわらずこの利益が出ています。
▼「給水単価」と「給水原価」の関係は?
簡単にいえば、販売する水の原価よりも単価が1円でも高ければ黒字になるということです。
平成21年度の給水原価と給水単価を見てください。39円39銭単価が原価を上回っています。つまり1㎥当たり約40円のもうけということです。これが黒字の原因です。
ちなみに平成8年度を見てください。逆に、原価の方が約10円高くて売れば売るほど赤字のはずが……どういう訳か800万円の黒字です。
▼高収益のからくりは?
からくりは、基本料金の仕組みにあります。本町の基本料金は、一世帯1550円(10㎥家庭用A)であり、県内6位の高さです(表2)。この料金設定が高収益を支えているのです。
水の使用量が基本水量以内であっても、基本料金は払わなければなりません。最近の傾向として1か月の使用水量が減少しています。これは、節水だと思われますが、基本料金のおかげで収益の確保はできているということです。
▼地方公営企業とは?
水道事業会計は、地方公営企業です。同法の「経営原則」(第3条)とは、「公共の福祉を増進するよう運営されなければならない」。また、同法21条では、「適正な原価を基礎に健全な運営を確保すること」を規定しており、本町の水道事業会計もこの法の下に運営されるべきです。
700万円あれば一世帯100円 値下げは可能
約7000万円の純利益のうちわずか10%の予算で一世帯100円の値下げができます(表3)。
昨年12月議会の宮井健次議員の一般質問に対して山本町長は、「水道料金値下げは私の公約。検討したい」と答弁しています。
直ちに公約の実現を訴えます。