議会請願をどう扱うか
憲法第16条では、請願権は何人にもあるとしていますが、これを受けた請願法第5条は、「官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない」と規定し、請願の実行までは求めていません。処理=実行ではないということです。
地方自治法第125条は、「採択請願の処置」を規定しています。
「(町当局に請願を)送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる」─ここに議会請願の意義と重みがあります。
「採択後」の町当局の責任は重い
この関係を踏まえた地方自治法の逐条解説(松本英昭著─学陽書房)では、「(送付を受けた請願に対し、)当局が誠意をもってその処理に当たるべきはいうまでもないが、必ずそのとおりの措置をしなければならないというものではなく」とした上で「請願の趣旨に沿い難い」ものについては、「理由を付して議会に報告する…ことが適当である」としています。
この趣旨を踏まえ、多くの自治体では、議会における請願採択を重視し、実行する努力をおこなっています。
採択後 38 年たって実現!?─学校給食
かつらぎ町の議会はどうでしょうか。
「学校給食の完全実施について」の請願が議会で採択されたのは昭和48年9月28日です。38年後ようやく実現の運びとなりました。これは、議会における請願の採択を軽視してきた結果です。小学校の給食実施率は、99%です。38年もの間、町民は、どうして待たされたのでしょうか。
かつらぎ町議会は、本格的な議会改革に取り組みます。議会で採択された請願を速やかに町当局が実現するよう迫る必要があります。それが、請願を可決した議会の責任であり、住民の請願権を生かす道ではないでしょうか。